別居しても生活費はもらえる!離婚前に知っておきたい婚姻費用の請求方法

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「もう旦那とは暮らしたくない!」相手の浮気や不倫が原因で旦那や妻との別居を考えたことがある人は多いでしょう。

親の浮気が子供の教育上よくないため、別居するべきだと考える人も多いかもしれません。

しかし、別居するとなると新たに生活費が必要になってきますよね。

自身もフルタイムで正社員として働いていたり、貯蓄がたくさんあったりすれば問題ありませんが、子供もいて専業主婦をしている方ならば、すぐに安定した給与がもらえる仕事を見つけるのは大変です。

働きながら子育てするというのにも、限度があります。

また、実家に戻って親に頼る、という手もありますが、親に更なる心配をかけることにもなりますし、経済的負担は家賃を払わずに済むくらいで、食費や養育費の負担などはあまり変わらないかもしれません。

「お金がないから別居できない」そう諦めてしまっている人もいるのではないでしょうか。

目次

1、婚姻費用をもらって生活する

そこで今回ご紹介したいのが「婚姻費用」というものです。

民法760条「婚姻費用の負担」の項目に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とある通り、夫婦は法律上、家族が一般的な社会生活を維持するのに必要な生活費を負担能力(収入など)によって分担する義務があります。

そのため夫婦が別居した時、妻の収入が夫よりも少ない場合、婚姻費用を夫が支払う義務が発生するのです。

そこで今回は別居中の生活費として婚姻費用をもらう方法をご紹介します。

2、婚姻費用に該当するもの

前述した通り婚姻費用は婚姻生活を維持するために必要な費用。具体的には下記のような費用が該当するといいます。

  • 衣食住の費用
  • 出産費
  • そのほか衣食住にかかる日常の費用
  • 常識的にかかるとされる交際費
  • 常識的にかかるとされる娯楽費
  • 医療費
  • 子どもの養育費
  • 子供の教育費

3、婚姻費用でもらえる額について

そんな婚姻費用ですが、一体いくらもらえるのか、金額が気になりますよね。

(1)話し合いで決める

婚姻費用は法律では明確に金額が決まっておりません。そのため夫婦間の話し合いにて、その金額を決めることが出来ます。

基本的に双方の資産、収入や支出、子どもの有無、子どもの年齢などが加味されます。

(2)婚姻費用算定表を参考にして決める

「夫婦間で自由に金額を決められると言っても、一般的な額がわからないと決めにくいし、その額に相手が応えてくれるかわからない」という人も多いでしょう。

その場合には実際に家庭裁判所などでも利用されている「婚姻費用算定表」を元に金額を算出したうえで話し合うといいでしょう。

参考:http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

「とりあえずどれくらい婚姻費用がもらえるか、手っ取り早く知りたい」という人は、婚姻費用算定表に基づいた計算機を用意しているウェブサイトもありますので、試しにチェックしてみるといいかもしれません。

参考:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2wfspcal.html

細かい金額までチェックしたい場合は専門家に依頼することをお勧めします。

4、婚姻費用分担義務の期間

金額がわかったところで、一体いつからいつまで婚姻費用がもらえるか?というのも重要なポイントですよね。

すぐに打ち切られてしまったのでは、別居生活が続けられません。

婚姻費用の発生は基本的に婚姻費用を請求した時から、と言われています。

そのためもし別居するのであれば、別居後すぐに請求するのが良いでしょう。

逆に言うと、過去に別居していたけれど婚姻費用を請求していなかった期間が過去にあったとしても、もらえなかった分の婚姻費用をさかのぼってもらう、というのは難しいとも言えます。

ただし、過去の未払い費用は、離婚時に財産分与を決めるうえで考慮されることもあるそうです。

婚姻費用の期限については「離婚するまで」か「再度同居するまで」というのが一般的なようです。

これも逆説的に言えば、離婚してしまった後に、別居していた際にもらえなかった婚姻費用を請求することが出来ないことにもなります。

5、婚姻費用の請求方法

別居をしても婚姻費用として生活費をもらうことができる、ということはわかりましたね。

しかし、相手と話し合って支払いを決めると言っても、様々な事情があり相手と会って話し合いをすることが出来ない人も多いでしょう。

そんな時でも婚姻費用を請求する方法があります。

それが家庭裁判所の調停または審判の申し立てを利用する「婚姻費用の分担請求調停の申し立て」というものです。

調停手続きでは、夫婦の資産、収入や支出などの事情について、双方から事情聴取をしたり書類を提出したりするなどして、解決や合意を目指していきます。

ここではその調停の流れを簡単にご紹介します。

(1)申立先

申し立て先は相手方の住所地の家庭裁判所、もしくは当事者二人が合意した家庭裁判所となります。

管轄の裁判所を調べる場合はこちらを参照してください。

参考:http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html

(2)必要な書類

申立には下記の書類が必要になります。

  • 申立書およびその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(内縁関係に関する申立の場合は不要)
  • 申立人の収入関係資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書などの写し)

申立書などひな形や書き方については裁判所のホームページで詳しくチェックすることが出来ます。

参考:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_03/

なおケースによっては審理のために追加書類の提出を求められる場合もあります。

6、婚姻費用の分担請求調停の流れ

さて書類が準備できたところで気になるのが、申立がどのようにして行われるのか。順を追って見ていきましょう。

(1)申立後から第1回目の調停まで

申立をすると、第一回目の調停期日が記載された呼び出し状が、相手と自分の住居に届きます。

呼び出し状が届くのはだいたい、申立から2週間が経過した頃です。

第1回目の調停の期日は、申立から約1か月後が一般的な目安です。

(2)第1回目の婚姻費用分担請求調停

第1回目の調停では、双方の収支を把握する必要があることから、源泉徴収票や直近3カ月ほどの給与明細を持参するよう求められます。

提出を求められた際は必ず忘れずに持っていくようにしましょう。

調停はおおよそ以下の流れで進んでいきます。

(3)待合室で待機

まず家庭裁判所に到着すると、待合室で待機するよう言われます。

このときばったり夫婦が会ってしまわないよう、待合室の配置は配慮されるようになっていますので、安心してください。

(4)調停室へ呼び出し

次に調停室に呼び出されます。一般的には申立人が先に呼び出されます。

調停室には男女一人ずつの調停委員と、その時によって裁判官や書記官がいます。

まずは調停の進め方などについて説明をされることになります。

その後婚姻費用請求調停を申し立てた事情を聴かれます。大体30分程度質問時間が続きます。終了すると待合室に戻されます。

(5)相手方が調停室に呼び出される

続いて相手方が調停室に呼び出されます。同じく事情聴取については30分ほどの時間になります。

この際、調停委員は経緯よりも相手方の意見を聞くことが多く、また申立人の主張内容も伝えられることが多いようです。

相手方も終了次第、待合室へ戻されます。

(6)再度調停室へ呼び出される

双方への一回目の事情聴取が終わると、二回目の事情聴取が始まり、再度調停室へ呼び出されます。

相手方の主張を聞いたうえで、婚姻費用算定表を見ながら、適正な金額を提示されることが多いようです。

その際、婚姻費用算定表に沿って、合意案も提示してもらえます。こちらも所要時間は30分ほどになります。

(7)相手方が再度調停室へ呼び出される

相手方も再度調停室へ呼び出されます。

相手も同様、婚姻費用算定表に沿って、合意案を調停員によって提示してもらいます。

(8)第1回目の調停終了

めでたく双方が提示金額に合意すれば、調停は終了となります。

ただし双方の合意が得られなかった場合、第2回目の調停が実施されることになります。

(9)第2回目の調停以降の流れ

第2回目の調停も第1回目の調停と同様の流れで行われます。

(10)調停が成立した場合

調停を経て、めでたく双方が合意に至った場合、調停案が作成されます。

双方内容を確認した後、2週間以内に調停調書が自宅に届きます。

この調停調書は、今後相手が婚姻費用の支払いをしなくなった場合、相手の貯金や給料を差し押さえする形で支払いをさせる「強行執行」が可能になる書類です。

これを手に入れれば、婚姻費用の未払いを防げるというわけです。

(11)調停が不成立の場合

調停が不成立の場合は、自動的に裁判に移行されるケースが多いようです。

裁判では調停に提出された資料などや聴取を総合的に判断して、婚姻費用を決めていきます。

7、申立にかかる費用

申立をする上で、その負担も知っておきたいですよね。

結婚費用の分担請求調停の申立に必要な費用は下記のとおりです。

(1)収入印紙1,200円分

調停を申し立てる際に書類に使用する収入印紙を購入する必要があります。

収入印紙は郵便局や近くのコンビニで購入が可能です。

(2)連絡用の郵便切手代(詳しい金額は申立を行う裁判所へ確認してください)

申し立てた際、相手側に書類を郵送する必要があるため、連絡用の切手代を裁判所に提出しなくてはいけません。

金額は大体800円前後になることが多いようです。

これだけです。意外にも少額で済むので、申立できるのであればしておきたいですね。

8、婚姻費用が減額、もしくはもらえないケース

夫婦関係は様々。別居をしていればどんな場合でも、婚姻費用がもらえるわけではありません。

ここでは婚姻費用が減額される、もしくはもらえないというケースもご紹介しておきます。

(1)別居の原因を自身が作った場合

自分自身が浮気や不倫をしたり、別居の理由を作ったりした場合は生活費に困っていたとしても、相手方に生活費を請求することが出来ないとされています。

(2)正当な理由もなく一方的に別居した場合

特に大きな問題もなく婚姻関係が続いていたのにもかかわらず、一方的に別居をした場合も、相手方に婚姻費用の支払い義務はないとされています。

(3)配偶者の同居依頼を拒否し、夫婦関係の改善に全く協力しない場合

婚姻費用はあくまで婚姻関係を続けるために必要な費用です。

そのため夫婦関係の改善を求めないのであれば、離婚ということになり、こちらも相手方に婚姻費用の請求義務が発生しない場合が多いそう。

上記3点以外にもケースによって支払われないケースもあるようなので、詳しくは専門の弁護士に相談してみるといいでしょう。

また、例外として子どもがいて別居した場合は、子どもの養育費のみ請求が出来る場合もあります。

9、こんな別居は要注意!離婚で不利にならないために

今後どのように夫婦関係を進めていくかにもよりますが、別居によって離婚をした際、不利になってしまうこともあります。

民法752条「同居義務、夫婦間扶助義務」の項目に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という記載があります。

単身赴任や海外駐在など、正当な理由もないのに、相手の同意を得ずに一方的に別居をすることは、この民法752条に反する行為として該当する可能性があります。

この反する行為は「悪意の遺棄」といって離婚の原因とも言われ、離婚の際責任を問われる可能性があるといいます。

そのため離婚を相手に切り出された際、慰謝料を請求されることも考えられるのです。

10、まとめ

ご紹介した通り、婚姻関係を維持するために夫婦間では生活費を協力し合う義務があるため、別居した場合の生活費は請求することが出来ます。

できれば話し合いでスムーズに進めていきたいですが、支払ってもらえない場合は生活しくために申立を実施して、婚姻費用を請求するべきでしょう。

ただし、夫婦間の関係性や別居する理由よっては、婚姻費用が減額されたり、請求できなかったりする場合があるので注意が必要です。

さらに一方的な別居であった場合には、離婚の原因を作ったとして慰謝料を請求されることもあるので、むやみやたらに別居に踏み切らないようにしましょう。

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