パターン別の不倫慰謝料の相場と慰謝料請求に必要な証拠

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妻にとって最悪の裏切り行為となるのが旦那の不倫です。

信じていた相手から裏切られるのは、心身ともに非常に大きなダメージとなります。

このような場合は、旦那や不倫相手への責任を追及し、あなたの傷を癒す方法として慰謝料を請求することができます。

しかし、慰謝料の金額は状況によって増減し、場合によっては請求できないこともあります。

そこで、慰謝料の金額が増減する条件や基本となる仕組みをご紹介します。

そして、慰謝料請求と併せて行うことが多い離婚についても詳しく解説していきます。

目次

1、パターン別の不倫慰謝料の相場

不倫による慰謝料は状況によって異なります。

そここで、代表的な3つのパターンの想場から、慰謝料の特徴を比較してみましょう。

(1)通常通り夫婦関係を継続する場合

まずは、不倫が発覚した夫婦で最も多いといわれているのが、関係をやり直す場合です。

今までと同じく夫婦関係を継続する場合は、50~100万円が慰謝料の相場となっています。

(2)不倫が原因で別居する場合

続いては、別居をする場合です。

離婚とまでは行かないけれど、夫婦関係を見つめ直すために別居という道を選ぶ夫婦は少なくありません。

不倫が原因で別居する場合の慰謝料は、100~200万円が相場です。

今までと同じ生活ができないということから、単にやり直す場合よりも慰謝料が高額になっています。

(3)不倫が原因で離婚する場合

夫婦にとって最も重い決断となる離婚。不倫が原因となり離婚した場合、慰謝料は200~300万円とより高額になります。

これは、夫婦関係を完全に破綻させたことから、その責任も重いとみなされるからです。

さらに、離婚が伴う場合には、請求先が不倫相手のみだけでなく、不倫をした旦那も含まれることが多くなります。

金額だけでなく請求先にも変化が現れるため、他の場合よりも弁護士へ依頼して適切に請求することが重要なパターンとなります。

出典:https://www.adire-isharyou.jp/special/01/

2、不倫慰謝料が増額する7つの仕組み

不倫後の夫婦関係によって慰謝料が変化することを確認しましたが、もう少し詳しく慰謝料が増額する仕組みを見ていきましょう。

(1)夫婦関係を進んで破壊する意図や言動がある場合

気の迷いでの不倫ではなく、離婚するために不倫をしていたなど意図的に夫婦関係を破綻させる目的がある場合、不倫に対しての責任が重くなります。

また、不倫相手が何も知らないパートナーや子供に事実を伝えて家庭を壊そうとした場合も同様です。

不倫という不貞行為を行いながら、さらに第三者を巻き込み不幸にするという卑劣な行為に対しては、より高額な慰謝料が発生します。

(2)不貞行為の内容と回数

不倫は一度でも許されない行為ですが、回数や期間が伸びるほどより許されなくなり、慰謝料増額の原因となります。

特に、自宅にほとんど帰らない、お金を入れないなど、家庭を顧みないような内容の不倫は重篤な責任放棄とみなされ、慰謝料は増額されます。

(3)不倫相手が妊娠・出産した場合

不倫による精神的なダメージが大きいほど慰謝料は増額されます。

単に肉体関係があったことよりも、不倫相手が妊娠・出産した場合はより大きなダメージを負うことになるため、慰謝料が増額される要因となります。

(4)不倫の主導者が相手の場合

一般的に不倫は主導性、つまり誘ったり関係を促したりした方の責任が重く追求されます。

そのため、不倫相手へ慰謝料を請求する場合、不倫相手が不倫の主導者であると慰謝料が増額されます。

(5)「不貞行為はしていない」と嘘をついた場合

不倫を証明する明らかな証拠があっても、不倫を認めないことがあります。

これは、認めなければ事実にならないといった考えに基づくものです。

しかし、証拠があるのに認めないという状況は、被害者の心をさらに踏みにじる行為となるため、より高額な慰謝料になるのです。

(6)不倫相手の社旗的地位が高い・資産が沢山ある場合

不倫の主導性にも関わってくるのですが、社会的地位が高かったり年齢が高かったりするほど主導性があるとみなされます。

また、資産が多い場合、相場の金額では反省の重みが軽くなってしまう場合もあります。

ですので、請求する相手の資産状況に合わせて、慰謝料が増額される場合があります。

(7)配偶者が不倫相手に金銭を貢いでいた場合

単に気持ちによる不倫関係よりも、不倫相手へ金銭を贈与していた場合の不倫のほうが深刻な状況であるとみなされます。

特に、その贈与が起因となり家族が貧しくなったり、妻がパートしなければいけなっかたりした場合などは、慰謝料が増額されます。

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3、慰謝料を請求するために必要な証拠

不倫による慰謝料を請求するためには、客観的に不倫をしていることを判断できる証拠が必要です。

では、どのようなものが証拠として有効なのでしょうか?

(1)メールやSNS

不倫を明らかにする証拠としてよく使用されるのがメールやSNSです。

不倫相手とのやり取りなどが明確に残るため、証拠として使用されることが多いものです。

しかし、連絡を取り合っているだけでは証拠としては不十分です。

証拠として活用するためには、肉体関係があったと推測できる内容であることが必要ですので、内容を注意深くチェックしていきましょう。

(2)写真や動画

不倫相手との2ショット写真や動画などはより効果的な不倫の証拠となります。

しかし、この場合でも肉体関係があることを推測できるものでなくてはいけません。

慰謝料を確実に請求するためには、二人でホテルに出入りしている写真や、性行為中の動画などが必要です。

2ショットだけではきちんと追及できませんので、より確信に迫った場面が写っているものを見つけましょう。

(3)録音データ

不倫について配偶者と話し合っているときは、必ずスマートフォンなどで内容を録音しておきましょう。

実は、不倫について旦那が認めた発言は、慰謝料請求ではより有利な証拠として扱われます。

一度は認めても後々やっていないと意見を覆したときにも録音データは有効ですので、忘れずに残しておきましょう。

(4)電話の通話記録や履歴

メールやSNSのように携帯電話の通話記録なども不倫を立証する証拠として使用されます。

しかし、この場合においても肉体関係が推測できるかどうかが証拠の有効性に関係します。

単に連絡を取り合っている履歴だけでは証拠としては不十分なため、難しそうなら他の証拠を集めたほうが良いかもしれません。

(5)領収書

買い物の履歴として残る領収書、旅行などを客観的に証明することができるため、不倫の証拠として有効に感じるかもしれません。

しかし、領収書だけでは不倫そのものを証明することはできないため、有効な証拠とはいえません。

ラブホテルなどの領収書などでない限り、期待はできないでしょう。

(6)クレジットカードなどの利用履歴

領収書と同じくクレジットカードなどの利用履歴も、お金の流れを推測できる証拠となります。

しかし、この場合も領収書と同様に履歴だけでは不倫を立証する証拠とはなりません。

ただし、二人で旅行をした日時が明らかになり、ホテルでの2ショット写真がある場合などは、肉体関係が推測できる証拠として扱われることもあります。

集めたものが全て無駄になることはありませんので、手に入るのなら集めておくほうが良いでしょう。

(7)探偵や調査会社の報告書

不倫の証拠としてより有力なものが探偵や調査会社の報告書です。

報告書には写真とともに、いつどこで会っていたのかなどが詳細に記載されています。

そのため、言い逃れすることはできず、相手は不倫を認めることしかできません。

また、プロが作る報告書は全て裁判などでも有利になるように作成されていますので、話し合いがこじれた後も有効です。

個人では集められない情報を記すこともできますので、最も頼りになる証拠といえるでしょう。

4、注意!不倫慰謝料を請求できない場合

さて、不倫の慰謝料は心に負った傷に対する責任を相手へ追及することです。

しかし、状況によっては慰謝料を請求できない場合があるのです。

(1)故意や過失の場合

不倫相手へ慰謝料を請求できるのは、相手が旦那を既婚者だと知っている場合のみです。

そのため、出会い系サイトなどで知り合い、お互いのことを何も知らずに関係を結んだ場合には、相手への慰謝料請求ができません。

また、不倫には肉体関係があることが必須ですが、強姦や脅迫により一方的に肉体関係を持った場合、相手の意思が介入することはありません。

このような場合は、当然ながら慰謝料を請求することはできません。

不倫の状況をしっかりと確認してから、慰謝料を請求することが必要です。

(2)権利侵害の場合

不倫による慰謝料は、それまで良好だった夫婦関係が悪化する、もしくは破綻することで発生する傷を癒やすためのものです。

そのため、不倫が起こる前から関係が破綻していた場合などは、慰謝料を請求する権利がありません。

例えば、すでに何年も別居していた、夫婦内での会話がほとんどなかった場合などは、夫婦関係が破綻していたと判断される可能性が高いです。

こうした場合、婚姻関係は残っているものの関係は破綻していますので、不倫として扱われず慰謝料が請求できなくなるのです。

(3)すでに十分な慰謝料を貰っている場合

少しややこしい部分ですが、不倫による慰謝料は不倫をした配偶者とその相手に対して請求します。

この場合、配偶者と不倫相手に請求する金額を合計して、算定した慰謝料を請求することになります。

例えば、総額200万円の慰謝料を請求する場合、夫と不倫相手にそれぞれ100万円ずつ請求することが可能です。

しかし、夫へ200万円請求する場合、不倫相手へ100万円の慰謝料を請求することができなくなるのです。

そのため、請求する前に相当額を夫からお金を受け取ってしまうと不倫相手へ請求できなくってしまいます。

不倫相手へも慰謝料を請求すると決めている場合、何があってもお金を受け取ってはいけません。

5、不倫慰謝料には時効が存在する慰謝料請求で重要なポイントが時効です。

実は、慰謝料を請求する権利には時効があり、過ぎてしまうと請求できなくなってしまうのです。

この時効期間は配偶者の不倫を知った日から3年間だと決められています。

ただし、不倫による慰謝料請求の時効は状況に応じて算定日が異なりますので注意が必要です。

例えば、単に不倫を知った場合は時効のカウントは始まりません。

不倫相手を特定した場合から、時効のカウントがスタートします。

不倫が別居や離婚の原因である事を証明する必要はありますが、不倫により夫婦関係が変化した場合、不倫を知った日ではなく関係が変化した日からカウントが始まります。

別居した場合は別居した日から、離婚した場合は離婚した日からカウントされます。

つまり、不倫の事実など知ってから3年後に離婚した場合、不倫による離婚への慰謝料は請求できる可能性があるのです。

そのため、どのような場合に慰謝料請求ができるのかをあらかじめ確かめておき、弁護士などと相談しながら今後の夫婦関係について考えていくことも大切です。

6、離婚手続きの流れ

離婚するために必要な手続きは、離婚届にサインして提出するだけです。

しかし、実際には財産分与や親権などを話し合い、お互いに離婚条件に納得することが離婚するために必要です。

そのため、離婚までの手順によって「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3パターンに分けられます。

協議離婚は二人で話し合い、その結果離婚となる最もオーソドックスなパターンです。

調停離婚は二人での話し合いでは折り合いがつかない場合に、家庭裁判所で第三者を交えた離婚への話し合いが行われる場合のことです。

慰謝料や親権などで揉めた場合に行うことが多く、離婚への状況や原因に鑑みて改めて離婚条件を調整してくれます。

この条件にお互いが同意すれば離婚が成立します。

そして、調停離婚でも決着がつかない場合には、実際に裁判所へ提訴して離婚へ向けた裁判を行うことになります。

裁判離婚では、お互いの同意ではなく第三者である裁判官に条件や離婚の決定権を委ねます。

そのため、判決が下った場合はその内容に従い離婚することとなります。

一般的には、話し合いがもつれるほど離婚までの時間が伸び、費用がかかります。

協議離婚が最も後腐れなく、負担が少なく離婚できる方法ですので、なるべく協議離婚での決着を目指しましょう。

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まとめ

旦那を裏切らせた不倫相手への慰謝料請求は、妻として外せない追及の方法です。

しかし、不倫相手への慰謝料請求は、旦那が既婚者だったことを知った上で関係を持っている必要があり、場合によっては請求できないこともあります。

さらに、規定の金額はありませんが、主に不倫後の夫婦関係が慰謝料の増額に大きく関係しています。

つまり、できるだけ多くの慰謝料を請求するためには離婚を視野に入れる必要があります。

そのため、高額な慰謝料を求めるよりも、夫婦関係をしっかり考えて後悔のない選択肢を選びましょう。

慰謝料を1番に考えてしまうと、大切なことを見落としてしまうかもしれません。

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