妻の浮気で離婚したいと思った時にすべきことは?後悔せず有利に離婚するためのコツ

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妻の浮気が発覚し、離婚を考えた時、感情のままに離婚を突き付けてはいけません。

あなたが不利になるかもしれないからです。

「浮気をしたのは妻なのに?」と不満に思うかもしれませんね。

ですが、知識のないまま離婚をすると、後悔することになりかねません。

そこで今回は、妻の浮気で離婚する時に知っておくべき知識や、離婚の流れ、妻の浮気相手に対する制裁や後悔しない離婚をするための方法についてお話します。

 この離婚は本当に自分に有利な離婚なのか、考える際の参考にしてください。

目次

1、妻の浮気で離婚する時にすべきこと

妻の浮気で離婚する際、しておいたほうが良いことがあります。

何をしておくべきか、知っておきましょう。

(1)浮気の証拠は必ず確保

妻が浮気をした証拠は、必ず確保してください。

二人きりの時には認めても、離婚を切り出した途端に「勘違いだ。だから離婚する理由はない」と言われかねません。

離婚の場合、二人で話し合いが成立しなければ、将来的に調停や裁判にまで発展する可能性があります。

また、お子さんがいる場合には、将来離婚の理由をあなたに責任転嫁して話されてしまうかもしれないのです。

「そんな大げさな」と思っても、手元に証拠を残しておくに越したことはないのです。

①調停や裁判で通用する証拠とは

浮気は法的には「不貞行為」にあたり、法が認めた離婚の原因になります。

不貞行為をしたという証拠になるのが、「肉体関係をもったとわかる写真や動画」「2時間以上の滞在を含むラブホテルの出入り写真・動画」です。

②証拠を掴むにはどうすればいい?

自分で浮気現場を張る方法もありますが、リスクが高いためオススメしません。

すでに浮気に気付いていることを妻側が知っている場合には、相手の警戒が高まり証拠を押さえるのが難しくなってしまいます。

そんな時には、プロである探偵に依頼しましょう。

専門機材を揃え、経験豊富な探偵に依頼することで、証拠を掴めないリスクを減らすことができます。 

探偵については「探偵の選び方で勝敗が決まる!現役探偵が教える絶対失敗しない探偵の選び方」をご参考ください。

(2)妻から離婚の請求はできないと知っておく

妻の浮気で離婚する場合に知っておいてほしいのは、「妻からの離婚の要求に応じる必要はない」という点です。

先ほどもお話した通り、浮気は不貞行為にあたります。

そのため、妻は有責配偶者となり、有責配偶者からの離婚の請求はできません。

「彼と一緒になるんだから早くサインして!」と離婚届を突き付けられ、心折れてサインしてしまう人もいますが、何も妻が望むタイミングで離婚する必要はないのです。

納得いくまで離婚の準備をし、自分にとって有利なタイミングを見極めてから、離婚を申し出ましょう。

一点だけ注意しておきたいのは、勝手に離婚届を出されるリスクがあることです。

もちろん、公的な文書の偽造にあたりますが、一旦受理されてしまうと撤回するのは容易ではありません。

そのため、離婚届の不受理届を出しておきましょう。

(3)財産を整理する

離婚となれば、これまで夫婦で築いてきた財産を二人で別つ必要が出てきます。

スムーズに離婚したい場合には、先に財産を整理しておいたほうがいいでしょう。

家などの不動産や車、家具や家電、預貯金など、リストにしておくと便利です。

(4)離婚後の生活基盤を確保する

離婚後の生活基盤も確保しておきましょう。

男性の場合は家計を支えていることが多く、金銭的に問題がないケースがほとんどです。

その反面、炊事や洗濯など日常の生活面で支障が出ることもあります。

今の仕事を続けながら家事ができるのか、あるいは実家の協力が仰げるのか確認しておいたほうがいいでしょう。

2、子供がいる場合に注意すべきことは?

お子さんがいる場合、離婚となると父母どちらかが子供を引き取ることになります。

子供を監護し、育てる権利を「親権」と言います。

日本では共同親権が認められていないため、必ず父母どちらかが親権を持つことになるのです。

(1)親権の決まり方をしっておく

親権を得るためには必要な条件があります。親権の考え方と親権の決まり方を知っておきましょう。

①浮気の事実は親権とは無関係

「妻が浮気して離婚するのだから、親権は当然こちらだろう」と考えている人が多くいますが、実は、親権を決める際に浮気の事実は関係ありません。

納得いかないかもしれませんが、それが現状です。

親権は「親としてどちらが的確か」を判断するためのものです。

浮気はしていたけれど、母として子に尽くしていた場合には、浮気をしていた妻に親権が行くのです。

ただし、浮気中に育児放棄していれば話は別です。

育児放棄していた証拠を押さえておきましょう。

②まだまだ母親が有利

日本では母性神話が根強く、「子供に母親は必要である」という考えから、母親に親権が渡る傾向にあります。

近年育児に参加する父親が増えた結果、調停や裁判でも親権が父親に行くケースも見られるようになりました。

しかし、まだまだ母親が有利なことに変わりありません。

離婚すれば子供と離れるかもしれないと覚悟しておきましょう。

③子供が自分の意志で決められるケース

子供の年齢が15歳以上なら、子供の意志で父母どちらについていくのか決めることができます。

10歳くらいから、子供の意見を参考にされる場合もありますが、決定権はありません。

また、父母どちらかを選ばなければならないという状況は、子供にとって負担が多いものです。 

(2)養育環境を整える

親権を得るのは、父母のうち養育環境が整っている方です。

今までどちらが重点的に育てていたかに加え、離婚後も日中面倒を見ることができたり、学校行事に参加出来たり、子供のためにどれだけ時間を費やせるかが肝になります。

そのため、親権を希望するのなら、子供を育てる環境(養育環境)を整える必要があります。

よくありがちなのが、「自分は働きに出ているが、自分の両親が面倒を見てくれる」という主張です。

これは、両親の助けが得られる点ではプラスになりますが、父親本人がメインで面倒を見られないという点でマイナスに評価されます。

あくまで、育児の主体は子の父母なのです。

親権を得るために、転職をしたり、自営業に切り替えたりする人もいます。

自分のライフワークバランスを今一度考え、養育環境を整えられるか考えてみましょう。

(3)養育費は子供の権利

親権を得た場合、妻に対して養育費を請求することができます。

よく勘違いされてしまうのですが、養育費は親権を持つ親の権利ではなく、子供の権利です。

「別れた相手に金をやりたくない」と拒否する人もいますが、自分の子供のために支払うお金だと知っておきましょう。

養育費は支払いを拒否された場合、給与などを差し押さえることもできます。

(4)親権が取れなかった場合は面会交流を求める

親権が取れなかった場合、子供と会うための面会交流を求めましょう。

面会交流では父子が遊んだり、会話をすることができます。

面会場所や時間、頻度は互いの交渉で決めていきます。

面会交流をすることで、親として子の成長を見守ることができるのです。

3、離婚の流れは3STEP

離婚と一口に言っても、段階があるのをご存知でしたか?

ここでは、離婚の流れについてご紹介します。 

(1)協議離婚

協議離婚は、夫婦二人で話し合って離婚することです。

弁護士や両家の両親などが間に立つこともありますが、基本的には二人だけで話し合いが完結します。

この時、財産分与や親権、慰謝料などについて協議内容をまとめたものを「離婚協議書」と呼びます。

(2)調停離婚

協議離婚では話し合いが成立しなかった場合、離婚調停を起こすことになります。

離婚調停では、家庭裁判所で調停が行われ、調停委員が間に立って互いの主張を調整します。

最終的に合意すれば、調停離婚となります。 

(3)裁判離婚

離婚調停で話し合いが決裂した場合、裁判となります。

調停では調停委員は「二人は離婚すべきかどうか」の判断を下すことはできません。

ですが、裁判となれば、裁判官が「この二人は離婚すべき」という判断をすることができるのです。

浮気した妻が「絶対に離婚しない!」と言い張っていても、判断を委ねることができます。

4、妻の浮気で離婚して後悔するケースとその対策

「妻が浮気したから離婚してやった!清々した!」と快哉を叫ぶ人がいる一方で「こんなはずじゃ……離婚なんてしなければよかった」と後悔する人もいます。

浮気をしたのは妻なのに、理不尽な結果になってしまう可能性もあるのです。

そんなことにならないよう、妻の浮気で離婚して後悔したケースをその対策をご紹介します。 

(1)親権を取られた

お子さんがいる場合、最もよくあるのがこのケース。

「妻が浮気して離婚するのだから、親権は当然自分!」と思って対策を取らなかったばかりに、親権を持っていかれてしまった……と後悔する人は後を絶ちません。

そうならないよう養育環境を整えるのも大切ですが、妻抜きでの育児実績を作るといいでしょう。

反省を促すという名目で妻を実家に帰し、その間お子さんの面倒を見るのです。

一番確実なのは、調停に行かずに協議離婚で終わらせること。

協議離婚ならば、妻さえ説得すれば親権を手放さずにすみます。 

(2)慰謝料をもらったが財産分与などトータルで損をした

財産分与は、財産を築くにあたっての貢献度に応じて分けられますが、ほとんどのケースでは二等分されます。

浮気の慰謝料と財産分与は別なので、このことを知っておかないと、妻に予想以上の財産を持っていかれて愕然とする結果になります。

妻に慰謝料を支払わせる時に、財産分与の中から相殺されて大してダメージを与えられなかったというケースもあります。

慰謝料の額を決める時に、財産分与のことも念頭に置いておきましょう。

(3)浮気相手と妻だけが幸せになった

浮気した妻の暴言に耐え切れず、売り言葉に買い言葉で離婚に応じた結果、気付けば自分は一人ぼっちで妻は浮気相手と幸せに……というケース。

「妻側からの離婚の請求は認められない」と知らなかった場合、こうなってしまうことが多いようです。

浮気した妻に対し愛情は残っていなくても、すぐに離婚する必要はありません。

タイミングを見計らうようにしましょう。 

5、妻に制裁を加えたい場合は?

浮気した妻に制裁を与えたいと思うのは、自然な感情です。

しかし、やり方を間違えるとあなた自身が捕まってしまうことになりかねません。

そのため、合法的な制裁の方法を知ることが大切です。

(1)合法的な制裁は慰謝料請求

法に乗っ取って慰謝料を請求するのが最も合理的な制裁です。

請求する金額に上限はないので、中には1億円請求する人もいます。

当然支払えませんので、調停や裁判を起こされますが、「許すつもりはない」という自分の意志を伝えることはできます。 

(2)妻が浮気を望む場合、あえて離婚しないという方法も

妻が浮気相手と一緒になりたいがために離婚を望んでいる場合、あえて離婚しないとう方法もあります。

妻に都合のいいタイミングで離婚する必要はないのです。

6、浮気相手に慰謝料を請求するには?

妻の浮気相手にも慰謝料を請求できます。

まずは内容証明を送りましょう。

浮気相手に慰謝料を請求する際に知っておきたいことについてお話します。

(1)実際に支払われる慰謝料は?

浮気相手に慰謝料を請求した場合、一体どれぐらいの金額が支払われるのでしょうか。

ここでは、実際の裁判で出た判決をご紹介します。

出典:慰謝料算定の実務(千葉県弁護士会 編)

※判例番号は書籍の本文内のものです。 

①900万円の請求に対し、400万円の認定額(判例番号101)

妻が浮気相手との交際費を捻出するために、夫の口座から金銭を引き出したり、夫を借主とする借金をしていたケース。

二人は離婚し、親権は妻に行きました。

②250万円の請求に対し、70万円の認定額(判例番号108)

妻が大学生と浮気し、「彼と一緒になりたい」と夫に告げたところ、夫と妻の両親が妻を説得。

一度は納得したものの、妻は家出し別の男性宅に1ヶ月以上宿泊。

これをきっかけに離婚となったため、双方に慰謝料が請求され、それぞれ250万円の請求に対し、70万円の認定額となりました。

この件では、大学生と妻との肉体関係は認められていませんが、互いに結婚の意思を表して夫に伝え続けた点や結果別居をし離婚に至っている点から、慰謝料が認められました。

(2)浮気相手に慰謝料を請求できないケースとは?

浮気相手に慰謝料を請求できないケースもあります。

それは、「既婚者だと知らなかった場合」です。妻が独身だと偽っていた場合、浮気相手も被害者なので慰謝料を請求することはできません。

ただし、妻がいつも結婚指輪をつけているなど、「気付こうと思えば気付けた」場合にはこの限りではありません。過失に応じて慰謝料を請求することができます。 

7、「離婚しない」という選択肢もある

これまで、さまざまなケースを紹介してきました。

冷静に考えてみて、ご自身の状況は整理できたでしょうか?

離婚した場合、妻を失い、下手をすれば子供もとられてしまうケースもあります。

総合的に考えて、離婚しないほうが得ならば、そういう選択肢を選ぶこともできると知っておきましょう。

(1)再構築の期間を決める

再構築を選んだら、一度期間を区切りましょう。

1か月でも3ヶ月でも半年でも、任意の時期にもう一度話し合うことを決めた上で、やり直します。

一度裏切った人間をもう一度信じるのは難しいことです。

その期間に、妻は本当に反省しているか、自分はもう一度信じられるかを考えましょう。

期間後、再び話し合いをすることで、今後の方向性を検討することができます。 

(2)妻の浮気を再発防止するには

妻とやり直すと決めた場合、もう二度と浮気してほしくはないですよね。

浮気の再発防止のための方法をご紹介いたします。

①なんのためにやり直すのか、きちんと話し合う

やり直す目的を共有しましょう。

「添い遂げると誓った人だから」でも「子供のため」でも結構です。

なんのためにやり直すのか、共通の認識を持つことで、目的に向かって動くことができます。

 ②誓約書でルールを設ける

浮気した事実と、「今度浮気したら」という罰則を文書にしておきましょう。

これがあることで、妻が再び浮気をしようとしても、「そういえば」と我に返ることができます。

③蒸し返して責めない

浮気された人は、長くフラッシュバックに苦しむ傾向にあります。

だからといって妻を責め続けると、家庭の中に居場所がなく、再び浮気することにもなりかねません。

一度納得するまで互いの心情をさらけ出して話し合ったら、以降は蒸し返さないように注意しましょう。

④共通のビジョンを持つ

「将来こんな家庭を築きたい」「老後はこんな夫婦でいたい」といった家族に対する共通のビジョンを持ちましょう。

そうすることで、同じ未来を見据えて生活することができます。

夫婦になる時には互いに持っていたはずのビジョンを、ここで再確認してみましょう。

まとめ

今回は妻に浮気されて離婚する時に知っておいてほしいことや親権の考え方、離婚して損をしない方法についてお話させていただきました。

妻に浮気されて喜ぶ人はいませんが、それで離婚して損をしても嫌ですね。

この記事が、自分にとって有利な離婚をするための参考になれば幸いです。

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